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2021.11.09

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住宅ローン控除を分かりやすく解説 当てはまれば大きな節約になる 

住宅を購入するのはきっと一生に一度です。それまで見たことのないような数のお金が提示され、それから長い間ローンを組む人がほとんどでしょう。

住宅ローンを組んだとたん、それまで支払っていた税金が非常に重く感じるかもしれません。それを軽減してくれるのが「住宅ローン控除」です。

しかしよく聞く住宅ローン控除とは、どういう仕組みでどのように利用すればよいか、分からない人も多いでしょう。そこで今回は、住宅ローン控除の仕組みや対象者を分かりやすく解説します。また近年「住まい給付金」という制度にも注目が集まっているので、こちらも同時に解説していきます。

1.そもそも住宅ローン控除とは何か

住宅ローン控除とは、正式名を住宅借入金等特別控除といい、住宅ローンを組んだ人を対象とする税制優遇制度です。

一般的には新築マンションや戸建て住宅を購入した時に適用されますが、ケースによっては自分の家をリフォームした場合も対象となります。

住宅ローン控除は、一般的な住宅を購入した場合、年間で最大40万円の控除を受けることができます。しかもその控除は1度ではなく、最長10年間にわたって受けられます。

また消費税10%が適用された住宅を購入した場合、一定条件を満たせば、適用期間は13年間まで延長されます。また新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合にも、一定条件を満たすことで13年の延長措置を受けられます。


1-1.お金がもらえる制度ではないので要注意

注意したいのは、住宅ローン控除は住宅ローンを組んだからお金が戻ってくる、というものではありません。あくまで手続きをすることにより、これまで納めた「税金の1部が戻ってくる」という制度です。そのため住宅ローン控除を受けなくても当然罰則はなく、手続きが面倒なら例年通り税金を収めても問題ありません。

しかし住宅ローン控除は条件を満たせば年間最大40万円、状況によってはその控除が10~13年も続く制度です。当然ながらしっかりと手続きをしたほうがお得といえます。

1-2.住宅ローン控除を受けるには条件がある

住宅ローン控除は、家を買う人全てが利用できる制度ではありません。購入する住宅ごとにこまかい条件があり、それを満たした場合のみ適用されます。

代表的な条件

  • 控除対象となる住宅ローンの返済期間が10年以上であること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること★
  • 住宅を取得した日から6か月以内に入居して、その年の12月31日まで引き続き住んでいること

これらの条件を満たしてれば、おおむね住宅ローン控除は受けられることが多いです。

しかしこのほかにも、登記上の延床面積が50㎡以上であることや、居住用部分の延床面積が建物の2分の1以上であることなど、細かい条件があります。また★合計所得金額が3,000万円以下に関しては、会社員の場合は給与所得控除後の金額、といった確認項目もあります。詳しくは、金融庁HP「住宅ローン控除の適用要件等」を確認しましょう。

国税庁 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

2.住宅ローン控除の適用を受けるには

自身が住宅ローン控除の条件を満たしたことが確認できれば、確定申告において住宅ローン控除の申請を行います。

確定申告は入居1年目に行い、2年目以降は年末調整をして申請しなくてはいけません。ではこれらがどういうものか具体的に見ていきましょう。


2-1.入居1年目に確定申告をする

住宅ローン控除を受けるためにはまず確定申告が必要です。

入居した翌年の確定申告期間内に、必要書類をそろえて確定申告書を作成します。手続きは税務署で直接行うほか、e-Taxというネット上での申請や、郵送でも受け付けています。

ただ、確定申告に慣れているという人は少なく、とくに住宅ローン控除の手続きは初めての経験でよくわからないことも多いでしょう。そのため、手続きをする多くの人は、直接税務署に生き、窓口で対応してもらうことが一般的です。

確定申告後の還付金は、申告後の1ヵ月~2ヵ月程度で、指定した銀行口座に振込まれます。

2-2.入居2年目以降:年末調整

個人事業主や年収2,000万円以上の会社員などは2年目以降も確定申告が必要ですが、一般的にそれ以外の方は、2年目以降、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けられます。

年末調整で住宅ローン控除を受けるためには、年末調整の書類とともに給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(残高証明書)」を勤務先に提出します。

必要事項を記入して提出するだけなので、税務署に足を運ぶ必要はありません。

3.基本的な控除額は最大40万円

2014年4月以降に新しい家に住み始めた場合、一般的な住宅における控除額は最大で40万円です。ただし、このケースは年末残高等が4,000万円まである場合に限ります

また二酸化炭素の排出を抑え環境にやさしい住宅を購入、リフォームした場合の控除額は最大で50万円です。こうした住宅は「認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」と呼ばれています。

そして消費税が非課税の「中古住宅の個人間売買」の場合、年末残高等が2,000万円ある場合に限り、最大控除額は20万円となっています。


3-1.住宅ローン控除額の計算例

住宅ローン控除の金額は「住宅ローンの年末残高×1%」であり、上限は一般的な住宅なら40万円までとなります。

例えば年末のローン残高が2千万円で所得税は15万円という場合。控除額は2千万円×1%=20万円となります。

そして所得税から15万円が控除され、翌年の住民税は20万円-15万円で5万円が差し引かれます。ちなみに、住民税の控除の上限は13万6500円です。

このように具体的な数字を出すと「?」と思う人も多いでしょう。そもそも所得の違いによって控除額には差が出るので、自分で計算するのは難しいこともあります。基本的に住宅ローン控除は国税局や税務署で無料相談ができるので、一度足を運んでみるのがおすすめです。また、銀行やファイナンシャルプランナーでも無料相談ができる場合もあります。

3-2.10年でかならずしも400万円が戻るわけではない

一般的な住宅を購入した場合、1年目から10年目までの控除額は各年末残高の1%であり、上限は40万円となります。単純に計算すると40万円×10年間となり、10年間で最大400万円が戻ることになります

しかし住宅ローンの返済が進み、年末残高が4,000万円を切ると、控除額は40万円をもらえません。購入してすぐに繰り上げ返済をした場合、控除額が減る対象にもなるので注意が必要です。

また実際に納めた税金が少なければ、控除額は全額戻らないことも考えられます。住宅ローンを組む際には金利ばかりに目が行きますが、住宅ローン控除に関しても計算が必要です。給与所得などによっても変わってくるので、住宅ローンを組む前に配慮する必要があるでしょう。

4.年収によっては「すまい給付金」も受けられる

すまい給付金

すまい給付金とは、消費税が10%に引き上げられたことによる住宅取得者の負担を緩和する制度です。

そもそも住宅ローン控除は、支払った所得税や住民税から還付される仕組みです。つまり所得の多い人ほど戻る金額は多いため、収入が低い人ほど減税効果は低くなってしまいます。そこで減税を補うための制度が「すまい給付金」です。 

4-1.年収775万円以下で、条件を満たせば対象に

すまい給付金は、基本的に年収が775万以下であれば、最大50万円の給付金が受け取れる制度です。給付金を受け取るには以下のような条件もあります。

  • 住宅の所有者である
  • 住宅の住居者である
  • 住宅ローンを利用しない場合は、年齢が50歳以上で年収の目安は650万円以下である床面積が50m2以上 
  • 第三者機関の検査を受けた住宅である 

すまい給付金を受け取るには、給付申請書を作成して、全国にある「すまい給付金申請窓口」への持参また郵送で申し込みをします。申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年3ヶ月以内です。

図

国土交通省 すまい給付金

4-2.すまい給付金には期限があるので要注意

すまい給付金制度には実施期間があります。

平成26年4月以降に引渡された住宅から、令和3年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅が対象

この期間は、消費税率の引上げられた期間から、税制面での特例が措置される時期までとなっています。給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となり、消費税率5%が適用された住宅は給付対象外です。

また、すまい給付金の対象は1回限りであり、この期間内に住宅の転売を繰り返しても、対象にはなりません。

5.家を買う時には税金の控除や給付金をチェックしよう

家を買う時、条件によっては税金の控除や給付金を利用することができます。住宅ローンい比べるとさほど大きな金額には見えませんが、申請を続けて控除を受けられれば、結構な金額になります。自分が購入する家にはどのような補助があるのかを確認し、損をしない家づくりを目指しましょう。


全体参照情報

国税局HP

国土交通省すまい給付金

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-jyutakukoujo.htm

https://www.jaccs.co.jp/lesson/lifeevent/0031/

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